水俣協立病院では、内科・消化器・呼吸器・循環器・神経内科などを専門としています。
事故のない安全な医療を提供していくためには、医療従事者一人ひとりが危機意識を持って日々の患者の診療にあたると同時に、医療に係る知識や技術を一定のレベル以上に保つことが不可欠である。しかし、複雑なシステムのもとで行われている医療においては、医療においても「人間はエラーをおかす」という前提に基づき、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーを吸収して事故を未然に防ぐことができるシステムを組織全体として整備していくことを目標とする。
当院は以下の事項を基本として施設内における医療事故防止体制の確立に努める。
(1)当院は施設内関係者の協議に基づき、「医療事故防止対策規程」を定める。
(2)医療事故防止対策規程には、以下の事項を規程する。
(3)用語の統一
用語 | 意味 | 報告書 |
医療事故 | 医療従事者が行う業務上の事故。過失が存在するもの。不可抗力(偶発) | 医療事故報告書 |
医療過誤 | 医療従事者が行う業務上の事故のうち、過失の存在を前提としたもの。 | |
アクシデント | インシデント(ヒヤリ・ハット)に気付かない等で、適切な処置がおこなわれないと傷害が発生し、事故となる。 来院者・職員に傷害が発生した場合も含む。 | |
インシデント | 思いがけない出来事(偶発事象)これに対して適切な処置が行われないと事故となる可能性のある事象。 | ヒヤリ・ハット報告書 |
(1)当院は、医療安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(2)委員会は、院長、総師長、外来師長、病棟師長、検査科長、事務長、薬局員(薬剤師)、医事係長等をもって構成する。
(3)委員会の委員長は院長とする。
(4)委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。
(5)委員会は所掌事務に係る調査、審議等の任務を行う。
(6)委員会の検討結果については、定期的に院長に報告するとともに、リスクマネージャーを通じて、各職場に周知する。
(7) 委員会の開催は、おおむね毎月1回とする。委員が欠席の場合は代理出席とする。
(8)委員会の記録その他の庶務は、原則として医事課が行う。
(1)ヒヤリ・ハット事例の詳細な把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、各部門にセーフティマネージャーを置く。
(2)リスクマネージャーは院長(施設長)が指名する。
(3)リスクマネージャーの任務は、以下のとおりとする。
(4)セーフティマネージャーの任務は、以下のとおりとする。
医療事故防止のため、委員会等において、人工呼吸器、輸血、注射等について具体的な注意事項を定める事故防止の要点と対策を作成し、関係職員に周知徹底を図る。
(1)報告
(2)評価分析
ヒヤリ・ハット事例について効果的な分析を行い、医療事故の防止に資することができるよう、必要に応じて、当該事例の原因、種類および内容等をコード化した分析表等を活用し、詳細な評価分析を行う。
(3)ヒヤリ・ハット事例集の作成
各職場においては、ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療事故の防止を図るため、当該事例集を作成する。
なお、事例集については、ヒヤリ・ハット体験報告に基づき、定期的に事例の追加記載を行い、関係職員への周知を図る。
施設長は、医療事故防止の周知徹底に努めるものとし、具体的に以下の対策を講ずる。
医療現場におけるヒヤリ・ハット事例等を全国の医療機関から一元的に収集し、この情報を基に、ガイドラインの策定、製品の基準化、関係団体への製品の改良要請等を行う医療安全対策ネットワークに対し、情報提供や試行的な実施等の協力を行う。
(1)医療安全対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2)職員研修は就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。
(1)医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。
(2)重大事故の発生に備え、ショックや心停止にただちに対応できる体制を整備する。
(1)施設内における報告の手順と対応
(2)施設内における報告の方法
報告は、文書(「医療事故報告書」。様式は別添のとおり)により行う。ただし、緊急を要する場合は、ただちに口頭で報告し、文書による報告をすみやかに行う。なお、医療事故報告書の記載は①事故発生の直接の原因となった当事者が明確な場合には、当該本人、②その他の者が事故を発見した場合には、発見者とその職場の長が行う。
(3)法人への報告
(4)医療事故報告書の管理
医療事故報告書については、医事課において、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。
(1)患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者および家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
(2)患者および家族に対する説明等は、原則として、病院の幹部職員が対応し、状況に応じ、事故を起こした担当医または看護師等が同席して対応する。
(1)医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者および家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記録する。
(2)記録に当っては、具体的に以下の事項に留意すること。
(1)「医療事故対策チーム」(院長、副院長、総師長、事務長、)で行なった一次カンファレンスの結果(事実経過・医療事故原因・問題点など)を「医療事故対策チーム」メンバーが早急(2~3日)に患者・家族に伝える。
(2)患者・家族の認識や思いの追跡(表3「患者・家族対話表」利用)
医療事故は、医療事故発生から解決まで、一定の期間を要するものがほとんどである。入院患者であれば、関係するスタッフが事故の経過についての認識を持って対応すると共に、患者・家族の認識や思いを追跡することが必要である。初期対応から収束まで情報が立ち消えにならないようにし、情報は「医療事故対策チーム」へ定期的に報告する。
(3)医療事故調査と病院の統一見解
(4)紛争に至った場合
(5)警察への届出
(6)マスコミへの対応
社会に対する説明責任を果たすために、真摯な対応を院長の判断により行う。
(7)医療事故の再発防止活動
(8)医療事故に関係した職員へのサポート
病院管理部の判断により,必要な面接を行い、その情報をもとに専門医のカウンセリングを行う。
(9)本医療安全管理指針の閲覧
本指針は、当院のホームページに掲載すると共に患者・家族からの閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。本指針についての紹介は、医療安全管理委員会が対応する。
(10)本指針の見直し、改訂
(11)患者家族からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。
(1)医療事故が発生した場合、委員会において、事故の原因分析など、以下の事項について評価検討を加え、その後の事故防止対策への反映を図るものとする。
(2)医療事故を効果的な分析を行い、事故の再発防止に資することができるよう、必要に応じて、ヒヤリ・ハット・医療事故情報分析表を活用し、より詳細な評価分析を行う。
以上
2006年~2009年 | 変更内容 | 委員会構成員の変更 | |
2011年4月 | 変更内容 | 委員会構成員の変更 | 削除 副院長 |
医療事故対策チーム構成員の変更 | 削除 事務次長 | ||
2012年10月 | 変更内容 | 委員会の開催 | 追加 委員が欠席の場合代理出席とする |
2014年6月 | 変更内容 | 構成員の変更 | 削除 医事課係長 |
削除 検査科科長 | |||
追加 検査科科長 | |||
2015年1月 | 変更内容 | 職員研修 | |
以上 |